債権譲渡

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債権譲渡

債権譲渡

債権譲渡とは、債権の内容そのものを維持したままで、債権者の意思によって、その債権を他人に譲り渡すことをいいます。

元の債権者、新たに債権を譲り受ける者の間で債権譲渡契約を締結し、法律が譲渡を禁止している場合、つまり、民法上の扶養請求権、社会保障給付受給権や、 譲渡禁止の特約をした場合を除き自由に譲渡することができます。

債権譲渡は、元の債権者である債権の譲渡人が債務者に対し譲渡した旨の通知をする、または、債務者の承諾によって債権譲渡が法的に有効となります。
たとえ譲り受けた側が債権譲渡を通知しても、債務者には譲り受けたことを主張することができません。

その通知または承諾に確定日付がないと、債務者以外の第三者に対抗できません。
また、債権者が複数の人に債権譲渡をしたことによって、債権譲渡の通知が二重に届いた場合は、確定日付のある書面が先に債務者に届いたほうが優先することになっています。

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