大阪で住宅ローン以外にも多くの借り入れがある方へ
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ご相談者の多くの方は住宅ローンの借り入れ以外にも複数の借り入れがあり、
返済に行き詰っておられる方が多くいらっしゃます。
そんな方には、の相談と同時にまずは顧問弁護士の面談もご希望であれば、
させてもらっております。
借り入れが多く、返済の、めども立ちそうもない方には、破産も視野に入れて考えていただきます。
というと、その後の生活にとても制約があり、大変なことが待っている、
そんなイメージをお持ちの方も多く
いらっしゃいますが、実は、クレジットカードなどがしばらく作れなくなること以外は
、それほど大きなデメリットはございません。
破産を視野に入れて、まずは住宅ローンやその他の債務の返済も止めていただき、弁護士から、
に受任通知という、破産をしますよ、
という通知書を送ってもらいます。そのことにより、ご本人への請求は来なくなります。
但し、そこでにすぐに破産を申し立ててしまうと、家を売る前ですと、
管財事件という扱いになる場合が多く、費用や期間なども
倍くらいかかってしまいますその為、受任通知は出しても、裁判所に破産の申し立てをするのは
家を売った後が良いといえます。
その辺の順番を間違えたくありませんので、出来れば、弁護士の先生と連携をして、
任意売却を進める必要があります。
弊社の顧問弁護士をご紹介いたしますし、すでに弁護士に依頼されている方でしたら、
その先生に弊社から連絡を入れて
相談をしながら進めておきます。
お気軽にご相談くださいませ・・・。