大阪府の任意売却後の残債務について
の後、債務超過の場合には、残った債務は、なくなるわけではありません。
いい加減な任意売却業者でしたら、その辺の説明を,しっかっりとせずに、売却を進めてくる
業者も多いようなので注意が必要です。
それでは残った債務はどうなってしまうのか?
売却後に、を外し、残った債務は、無担保債権という形になります。
この債権に対して、もう一度、何年以内に返すので何々というような契約の巻き直しは求めて来ません。。
イワユル不良債権という形になるようです。
売却が決まりましたら、生活状況報告書というものを書くように言われます。
それに、大体のお給料ですとか、次のお住まいのお家賃、その他食費や通信費などの生活費を書き、
いくらくらい残るので、いくら位なら払える、
という形式的なものを書き、例えば月に1万円しか返せないと
書いたら、たいていはその金額で落ち着きます。
給料明細書などのエビデンスも基本請求されません。
月1万円でしたら、半永久的になくならない、場合も多いのですが、無い袖は振れないわけですから、
それ以上は何も言ってこないというのが現実です。
もし、お客様にその他の不動産などの大きな財産が有れば差し押さえををしてくる場合もありますが、
何もない場合には何もできない、というのが現実です。
その後その債務は、住宅金融支援機構以外の場合は、債権回収会社に安く売却をします。
その買い取った会社から通知が来て、その会社にまた月々支払う、という形になります。
いずれ、だいぶ減額された金額で落ち着くケースもございます。どちらにしましても長期戦となります・・・。
ただし、弊社では、基本、売却後に顧問弁護士を紹介しております。
長期戦に及ぶのは、ちょっと…という方は、という形で、弁護士に依頼をします。その場合、約5年くらいでの
返済になり、その分、利息などはカットしてもらえる場合が多いです。
あとはという方法もございます。
債務が年収くらいある、住宅ローン以外にも多くの借り入れがある、そのような方は自己破産をお勧めしています。
自己破産をするデメリットは、世間でいうほど、ほとんどなく、債務も免責がおりれば、なくなります。
その後の生活を完全にリセットできます。自己破産につきましては、しない方が良い場合もありますので、
そのあたりは弁護士と打ち合わせをします。弁護士の相談も何度でも無料で致しております。
このように、任意売却後も弊社ではサポートさせていただいております。
是非お気軽にご相談くださいませ・・・。