【任意売却】最近のお問い合わせ事情パート2

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【任意売却】最近のお問い合わせ傾向パート2

【任意売却】最近のお問い合わせ傾向パート2

【前回の続き】まず、住宅ローンの支払いを止めると、1から2か月目で

銀行から、引き落としが出来ていない旨、通知が届きます。

弊社ではこの辺りで銀行の担当者に連絡を入れます。

世間では、1~2か月の滞納で、すぐに競売の申し立てになる。いきなりブラックリスト

になり、カードも使えなくなると勘違いされていますが、

2.3か月の滞納ではそのようなことはございません。

 

銀行の担当者に連絡を入れて、お客様が、今月の支払いも困難な為、

しばらく支払いが出来ない。

場合によっては弁護士の相談も視野に入れている。2.3か月の間には、

全額完済の金額で、売却をする。

旨を担当者に説明します。きちんと申し出れば、すぐに競売の申し立てはしてきませんし、

信用情報にも延滞の履歴が出るだけで、保証会社に代位弁済となるまでは、

イワユル、ブラックにはなりません。

 

その間お客様には、支払いを止める代わりに、なるべく貯金をしていただきます。

 

銀行に申し出れば、保証会社に債権が移るイワユル代位弁済まで、

約6か月くらいの猶予は頂ける場合が多いです。

 

その間に全額完済の金額で売却活動を行います。

 

それでも売れない場合、保証会社に債権が移り、債務超過での交渉を保証会社としていきます。

つまり、最悪債務超過になっても任意売却で売れる準備をしながら、

なるべく全額完済のできる金額で売却を行っていくのです。

 

最近では8割以上の確率で、6か月の間に全額完済のできる金額で売却が出来ています。

 

その際、今までの残高と、約半年間の延滞金を売却額から支払いますが、延滞金は約14.5%

と高いのですが、それは残代金(例えば3000万円)に対する14.5%ではありません。

 

(間違ったことを書いてあるサイトも多いです)

あくまでも月々の支払い額に対してかかるだけです。

つまり月の支払いは10万円なら半年間で60万円、の年利が14.5%で87,000円。

半年ですからその半分の43,500円ほどです。少しもったいないようですが、

無理に支払えない10万円を毎月支払うよりも、止めた状態で住み続けて、売却時にまとめて払う方が、良い場合も多いといえます。

 

その場合、個人情報にも大したキズは残らず、カードなども今まで通り使えます。

 

その様に、早めにご相談をしてくだされば、今月が支払いが難しい!という方でも、

借り入れなどもせずにお手元にもお金を残しスムーズに売却が出来るケースが良くあるのです。

 

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