任意売却で売りに出すと、近所には知られてしまうのか?
はとは違い、一般の中古不動産と同じ扱いになります。
専任契約を結び、不動産流通機構に登録をし、お客様の承諾を得て、スーモなどの
ポータルサイトに、載せます。それも他の中古マンションや戸建てと横並びで、
同じように載るだけです。訳アリ物件、等は当然記載されません。
お客様の内覧希望が入り、ご案内になる場合も、お客様は、通常売却だと思い、
内覧をしに来られるだけで、
特段、売却に至った経緯などは、知らせる必要はありません。
たまに、お客様をお連れする業者から、売却理由は?と聞かれますが、弊社では、
契約になるまでは、諸事情に関しては
答えられないと、お断りしております。
いざ契約になりましたら、任意売却の場合、瑕疵担保免責、の抹消同意条件付き、
と記載する必要がありますので、
軽く、お伝えは致します。この二つの意味は。引き渡し後に買主に伝えていなかった
何かしらの不具合が見つかったときは、通常売却の場合、売り主が、業者ではなく、
一般の方の場合でも3か月間は、売り主が、修理などを行う決まりがあります。(業者の場合2年)
これを瑕疵担保(カシタンポ)と言います。
が、任意売却の場合は、それを、免責、いわゆる無し、にしてもらいます。あくまでも現状取引で、
という契約にして、売り主様の余分な
負担を軽減する契約にしております。
もう一つは、銀行サイドが、万が一、担保抹消に応じない場合は
この契約自体が、白紙になるというものです。これも、事前に、債権者とは話し合っておりますので、
その様なことはまずないのですが、万が一急に、だめだ、と言われたときに違約という形になって、
違約金などを請求されることを防ぐためです。これも売主様を守るためのことです。
このように、契約になりましたら、軽く、イワユル債務超過になる、くらいのことは説明しますが、最初から、
公表など、当然致しませんので、任意売却ということが周囲に知れることはないのです・・・。