堺市のお客様、離婚後の親族間売買
先月お問い合わせをいただいた、堺市のM様、
離婚後、元ご主人名義の家にお子様と住み続けたい、出来れば、元ご主人の名義は、奥様おひとりに変更したい、
というご希望でしたが、奥様のご年収では、残代金約2400万円の住宅ローンを組むことは難しく、債務名義を変更することは
難しいとお伝えしました。
月の支払いは、約11万円、元ご主人も今の住まいの家賃と両立しながら支払うことが難しく、ローンは奥様が、
支払うので、と言われていたのですが、この先、どうなるかわからないので、売却をしてほしいというのが元ご主人の希望。
結果的には、奥様のお父様が、半分現金、残りをローンで買っていただき、そこに、奥様と小学生のお子様が住み続けれることになりました。
月々の家賃という形で、返済分とプラスアルファで家賃を支払う賃貸借契約書も弊社で作成し、家賃8万円で親子で、賃貸借契約を交わし、
住み続ける事が可能になりました。
離婚後の、親族間売買、などもご相談に乗っております。お気軽にご相談くださいませ。