役所などからの差し押さえがついている場合の任意売却【大阪・兵庫・京都】
固定資産税や、健康保険料の滞納の為、管轄の市から物件に差し押さえがついている場合・・・。
まず差し押さえは、勝手に不動産を売却できないように、差し押さえをしてきているだけですので、
差し押さえをされたからと言って、急に何か追い出されるというようなことはございません。
但し、いずれ払わなくてはいけませんので、少しづつでも分納で支払うことをお勧めします。
をする場合は、売却額の中から、一割ほどはが、配分の中で、出してくれますが、
残りも、全額納付しないと、差し押さえを解除してくれない役所がほとんどです。
その場合、弊社では、市税課の担当者と交渉を致します。
差し押さえが付ている物件の売却も御気軽にご相談くださいませ。