寝屋川市k様ご相談。管理費の滞納について、【任意売却】
寝屋川市のK様はマンションの管理費や修繕積立金の滞納が、かなり多く、
管理会社から、訴えられている方でした。 ご事情によりおよそ3年の滞納、延滞金を入れると、
百数十万円の滞納額でした。 このような場合任意売却は出来るのか?というご質問ですが、答えは出来ます。
マンションの管理費や修繕積立金は、競売などで、取得した場合でも滞納額も含めて 新所有者に支払い義務が生じます。
但し、駐車場代や、水道断金に関しては支払われません。 それと延滞金に関しても出ません。 但しほとんどの管理会社は、延滞金に関しては免除してもらえ得るケースが多いです。
滞納額の一割か 10万円のどちらか低い方しか支払われないことが大半ですので、
多額な滞納があり 市税課から差し押さえがついている場合には、
任意売却のハードルが上がってしまいます。 管理費、修繕積立金と、固定資産税どちらも滞納されている方は、優先は固定資産税から 支払われた方が良いと思います。