吹田市の方からのご相談。親族間売買後に自己破産を検討されているが・・・
本日のご相談内容、吹田市の方で、住宅の借り入れ残債額は600万円ほど、
しかしその他の負債が2000万円以上あるために、を司法書士に相談している。
家は、身内の方に買いとってもらい、親族間売買という形で、そのままそこに住み続けたい、
というご希望。家のは評価額は1200万円ほど、・・・。
この場合、自己破産をすると、家はローンよりも家の価値がだいぶ上回って
いるため、財産のある場合の破産、イワユル管財事件になります。
そうなりますと裁判所から管財人が選任されます。
たとえ破産の申し立て前に家を売却したとしても、相場よりも明らかに安く売却していた場合、裁判所が認めれば
その契約自体が無効になり、差し戻しという形になってしまいます。
場合によっては破産を申請した、司法書士の所に損害賠償請求が
来ることもございます。
この方は、身内になるべく安く売却したいと司法書士に相談していたそうですが、
その辺のことをあまり知らない司法書士
だったらしく、まぁ先に売れば問題ないでしょう…との答えだったみたいです。
破産のことにあまり詳しくない法律家も多いものです。
このお客様は、うちの顧問弁護士を紹介し、今後どうするかを検討していく予定です。
順番や金額を間違えなければ、親族間売買も十分可能です。
自己破産や、離婚問題でお悩みの方、弁護士による無料相談も受け付けております。
お気軽にご相談くださいませ。