大阪で自己破産と任意売却、リースバックを併用する場合の注意点
大阪で住宅ローン返済が、厳しく、その他の借り入れも多く残っている方には、
弊社では、まず、弁護士による無料相談を行っています。
マイホーム売却後も、住宅ローンやその他の借り入れが多く残る場合、を選択される方も
多くいらっしゃいます。
その場合、気を付けないといけないことは、売却の前に破産の申し立てをすると、管財人が付く
ケースが多く、自分の意志で売却が出来なくなってしまいます。
その様な方は、まず家の家の評価証明を役所で上げていただきます。
土地と建物合わせた評価額よりも住宅ローンの残高が、倍くらい残っている場合には、
他に財産がほとんどなければ
先に破産の申し立てをしても、管財人は付きません。
逆に評価額とあまり変わらないくらいしか、残債がない場合、
自己破産をすると、管財在事件となり、
破産費用も倍くらいかかってしまうケースに
なる可能性が極めて高いです。
先に売却をするにしても、そのあとすぐに破産を申し立てると、
さかのぼり、売却の金額が適正化かどうか、管財人に調べられ
あまり安すぎると、その契約自体が無効にされることもあります。
方法としては、売却から、破産まで2年以上はあける場合、2年より前までは調べませんので、基本大丈夫と言えます。
但し、売却額がローン残債よりも下回る場合には、そもそも、金融機関の同意が要りますので、
相場よりも下回り売却をすることは出来ませんので、
無効にまでなることはまずありません。
問題なのが、意外と住宅ローン額は少なく、残債以上で売却が出来る場合。(それでもほかの債務が多くあり、破産をする場合)
管財人が間違いなくつきますので、売却の金額は
かなり慎重に、相場通りで売る必要が出てきます。親族間売買や、を希望されている方は、なおさら注意が必要です。
相場よりも安く身内に売ったとなると、ほぼ間違いなく、その差額を請求されるかその契約自体が無効になります。
自己破産と、リースバックを考えておられる方、任意売却専門と謳っていてもその辺のことをあまり知らなく、
あとで問題になった、という話を最近よく聞きます。
是非一度弊社へご相談ください。弁護士による相談も無料です。宜しくお願い致します。