自己破産と任意売却、リースバックを併用する場合の注意点

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大阪で自己破産と任意売却、リースバックを併用する場合の注意点

大阪で自己破産と任意売却、リースバックを併用する場合の注意点

大阪で住宅ローン返済が、厳しく、その他の借り入れも多く残っている方には、

弊社では、まず、弁護士による無料相談を行っています。

 

マイホーム売却後も、住宅ローンやその他の借り入れが多く残る場合、自己破産を選択される方も

多くいらっしゃいます。

 

その場合、気を付けないといけないことは、売却の前に破産の申し立てをすると、管財人が付く

ケースが多く、自分の意志で売却が出来なくなってしまいます。

その様な方は、まず家の家の評価証明を役所で上げていただきます。

 

土地と建物合わせた評価額よりも住宅ローンの残高が、倍くらい残っている場合には、

他に財産がほとんどなければ

先に破産の申し立てをしても、管財人は付きません。

 

逆に評価額とあまり変わらないくらいしか、残債がない場合、

自己破産をすると、管財在事件となり、

破産費用も倍くらいかかってしまうケースに

なる可能性が極めて高いです。

 

先に売却をするにしても、そのあとすぐに破産を申し立てると、

さかのぼり、売却の金額が適正化かどうか、管財人に調べられ

あまり安すぎると、その契約自体が無効にされることもあります。

方法としては、売却から、破産まで2年以上はあける場合、2年より前までは調べませんので、基本大丈夫と言えます。

 

但し、売却額がローン残債よりも下回る場合には、そもそも、金融機関の同意が要りますので、

相場よりも下回り売却をすることは出来ませんので、

無効にまでなることはまずありません。

 

問題なのが、意外と住宅ローン額は少なく、残債以上で売却が出来る場合。(それでもほかの債務が多くあり、破産をする場合)

管財人が間違いなくつきますので、売却の金額は

 

かなり慎重に、相場通りで売る必要が出てきます。親族間売買や、リースバックを希望されている方は、なおさら注意が必要です。

相場よりも安く身内に売ったとなると、ほぼ間違いなく、その差額を請求されるかその契約自体が無効になります。

 

自己破産と任意売却、リースバックを考えておられる方、任意売却専門と謳っていてもその辺のことをあまり知らなく、

あとで問題になった、という話を最近よく聞きます。

 

是非一度弊社へご相談ください。弁護士による相談も無料です。宜しくお願い致します。

 

 

 

 

 

 

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