大阪市の任意売却、連帯保証人が別れた妻だった、場合。

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大阪市の任意売却、連帯保証人が別れた妻だった、場合。

大阪市の任意売却、連帯保証人が別れた妻だった、場合。

住宅ローンも連帯保証人が、奥様である場合、

任意売却が出来るのか?というご質問。

 

その場合、奥様が持ち分を持たれているかどうか?が重要になります。

 

持ち分とは、不動産登記の所有権の持ち分です。

 

奥様が保証人でも保証人でなくても、例えば、2分の1とかを奥様の名義(持ち分)として登記をするケースはよくあります。

 

別に、連帯保証人だとしても、持ち分を持たなくてもなれます。

 

その持ち分については、謄本を見ればわかります。持ち分を持たれていれば、必ず、保証人の同意はいります。

 

離婚された後の場合もよくあります。その場合も一緒です。

 

しかし、持ち分を持たれていなくて、保証人になっているだけなら、任意売却自体は、特に保証人の同意は無くても

出来るケースが多いです。債権者の中には必ず保証人の同意を求めるケースもありますが、全体の半分以下だと思います。

 

但し、同意をとらずに任意売却を行ったとしても、任意売却後の残債務が残る場合、保証人にも請求がいきます。

 

親御さんなどで、持ち家がある場合には、差し押さえになる場合もあります。

 

 

その様にならない方法もございますので、連帯保証人がいらっしゃる場合、ご相談ください。

弁護士とともに解決策を考えていきたいと思います。

 

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