大阪市の任意売却、連帯保証人が別れた妻だった、場合。
住宅ローンも連帯保証人が、奥様である場合、
が出来るのか?というご質問。
その場合、奥様が持ち分を持たれているかどうか?が重要になります。
持ち分とは、不動産登記の所有権の持ち分です。
奥様が保証人でも保証人でなくても、例えば、2分の1とかを奥様の名義(持ち分)として登記をするケースはよくあります。
別に、連帯保証人だとしても、持ち分を持たなくてもなれます。
その持ち分については、謄本を見ればわかります。持ち分を持たれていれば、必ず、保証人の同意はいります。
離婚された後の場合もよくあります。その場合も一緒です。
しかし、持ち分を持たれていなくて、保証人になっているだけなら、任意売却自体は、特に保証人の同意は無くても
出来るケースが多いです。の中には必ず保証人の同意を求めるケースもありますが、全体の半分以下だと思います。
但し、同意をとらずに任意売却を行ったとしても、任意売却後の残債務が残る場合、保証人にも請求がいきます。
親御さんなどで、持ち家がある場合には、差し押さえになる場合もあります。
その様にならない方法もございますので、連帯保証人がいらっしゃる場合、ご相談ください。
弁護士とともに解決策を考えていきたいと思います。