連帯保証人がいる場合、任意売却は出来る??大阪・兵庫県神戸・京都
の際、連帯保証人がらみで、難しいケースが多々あります。
まず、連帯保証人のみで、登記簿上、不動産にイワユル持ち分を持っていない場合、
通常売却で全額完済できるのであれば、特段保証人の同意はいりません。
任意売却の場合、基本は、同意が要りますが、によっては、同意なしでも、出来る場合があります。
ただし、残った債務に関しましては、ご本人と同様、保証人にも請求は行きますので、やはり同意は、とっておくべきです。
登記簿上に持ち分を持っておられる場合
ご夫婦の場合、よく3分の2がご主人3分の1が奥様、など、保証人も持ち分をもって登記をされることがあります。
これは、保証人なら必ずしないといけないというわけではありませんが、奥様が、現金などで出資した場合
その分を持ち分として、登記をすることがよくあります。
その場合通常売却でも任意売却でもたとえ100分の1の持ち分だとしても基本同意はいりますし、契約書にも署名捺印、
決済時には印鑑証明書や実印をもって基本、本人も同席していただく必要があります。(逆に持ち分無しで、保証人だけなら、
契約,決済ともに、いりません)
保証人がついているかどうかは、ローンを組まれた銀行に、持ち分については、法務局で、謄本をあげて確認ができます。
それもしたことがないので、わからない、という方は弊社までご連絡ください。無料でお調べいたします。