固定資産税に滞納がある場合の任意売却、マンション管理費等との違い 大阪
固定資産税の支払いは、毎年、一年分を4期に分けて、4月から5月ころに納付書が届きます。
この納付書は、関西の場合、その年の4月から、翌年の3月までの分になります。
で家を売る場合(通常売却も)、例えば、引き渡しが10月1日の場合、半年分は、買主様から現金でいただけますので、
その現金で、納付はご本人(元の所有者)が行います。
もし前年度までの滞納が、あった場合も、それまでの滞納分の請求は、元の所有者のところに来ます。
3年くらい、滞納がある場合には、市から、家に差し押さえが入る場合がありおます。
その場合、管轄の市によりますが、基本全額納付をしないと売却は出来ません。
マンションの管理費修繕積立金の滞納額と違い、固定資産税の場合、からも、売却額から、
滞納額の一割か、10万円のどちらか多い分くらいしか、配分は出ません。
管理費等と違い、固定資産税は、売却後もになったとしても、請求は、元の所有者の所に行くからです。
(マンション管理費等は、競売で落札した業者に支払い義務が移る)
その為、マンション管理費等よりも、優先して、固定資産税から支払われた方が、良い、言えます。。
しかも、税金は、仮に破産をしても残ります。
ついつい、一番後回しにしてしまいがちな、税金ですが、実はそういうことになります。