固定資産税に滞納がある場合の任意売却、マンション管理費等との違い 大阪

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固定資産税に滞納がある場合の任意売却、マンション管理費等との違い 大阪

固定資産税に滞納がある場合の任意売却、マンション管理費等との違い 大阪

固定資産税の支払いは、毎年、一年分を4期に分けて、4月から5月ころに納付書が届きます。

この納付書は、関西の場合、その年の4月から、翌年の3月までの分になります。

 

任意売却で家を売る場合(通常売却も)、例えば、引き渡しが10月1日の場合、半年分は、買主様から現金でいただけますので、

その現金で、納付はご本人(元の所有者)が行います。

 

もし前年度までの滞納が、あった場合も、それまでの滞納分の請求は、元の所有者のところに来ます。

3年くらい、滞納がある場合には、市から、家に差し押さえが入る場合がありおます。

 

その場合、管轄の市によりますが、基本全額納付をしないと売却は出来ません。

 

マンションの管理費修繕積立金の滞納額と違い、固定資産税の場合、債権者からも、売却額から、

滞納額の一割か、10万円のどちらか多い分くらいしか、配分は出ません。

 

管理費等と違い、固定資産税は、売却後も競売になったとしても、請求は、元の所有者の所に行くからです。

(マンション管理費等は、競売で落札した業者に支払い義務が移る)

 

その為、マンション管理費等よりも、優先して、固定資産税から支払われた方が、良い、言えます。。

しかも、税金は、仮に破産をしても残ります。

 

ついつい、一番後回しにしてしまいがちな、税金ですが、実はそういうことになります。

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