住宅ローン以外にも借り入れがあり、破産も検討されている方へ

無料相談はこちら オフィシャルサイト

大阪市平野区のお客様からのご質問 住宅ローン以外にも借り入れがあり、弁護士に相談されている方へ

大阪市平野区のお客様からのご質問 住宅ローン以外にも借り入れがあり、弁護士に相談されている方へ

住宅ローンの支払いでお困りの方の中には、その他、キャッシング系の借り入れ等も

借りている方も多くいらっしゃいます。

 

コロナ禍ということもあり、複数の借り入れの返済で日々悩まれている方は、

弁護士に相談に行かれる方も多いと思います。

 

そこで、弁護士に言われることは、破産をして、家は競売に、という弁護士も多いようです。

そこでちょっと待った! 債務状態によっては破産をしなくてもよいかもしれません。

債務が多く、破産をご検討されている方でも、任意売却は出来ます!

 

任意売却の場合、基本、破産申し立ての前がオススメ。まずは弁護士から、

複数の(住宅ローンの銀行も含め)借入先に受任通知を送ってもらう。

 

そのあと、支払いをすべて止める。(住宅ローンも) 

弁護士から通知が来たら、金融機関からの

催促は来ません。その後、しばらくは、裁判所への申し立てはせずに、

任意売却を進めていく。その後、売却が終わってから、

破産を裁判所に申し立てる。という流れがベスト。

 

その辺をよく知らない弁護士に依頼をすると、売却の前申し立てをしてしまい、

その場合、財産をある程度持っている破産事件という形になる場合が多く

イワユル管財事件という破産方法になってしまいます。

(詳しくは、弊社HP を参考にされてください)https://www.senri-c.com/shortsale/bankruptcy

管財事件になると、期間や費用も倍くらいかかってしまいます。

家など財産を処分してから、申し立てをすると、同時廃止という破産方法になる場合が多く、

費用なども安くなります。

 

更に競売ではなく、任意売却をすることにより、近所にもばれず、お手元に、

ある程度の費用もお残しすることも出来るのです。

 

お客様で、すでに破産のご相談を弁護士に依頼されている場合は、

弊社が弁護士と連絡を取り、連携して行います。

まだ相談前の方は、弊社の顧問弁護士をご紹介いたします。

どちらにしましても、住宅ローンやその他の債務お困りの方、ぜひ一度弊社にご相談ください。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。