管理費、修繕積立金の滞納がある場合のマンションの任意売却

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管理費、修繕積立金の滞納がある場合のマンションの任意売却 大阪

管理費、修繕積立金の滞納がある場合のマンションの任意売却 大阪

マンションの任意売却の際、管理費や修繕積立金などの滞納は、どうすればよいのか、たまに聞かれることがあります。

任意売却の場合、滞納をされている、管理費、修繕積立金は、売却額の中から、返済に充てられます。

延滞金などは、支払われませんが、過去5年分の元金に関しては、殆どの債権者で、配分の中に組み込むことが出来ます。

 

その為、ある程度滞納がたまっていたとしても、管理人さんや管理組合の人の目が気になるとは思いますが、

無理をしてすぐに支払われなくても、売却時に、全額返済は可能です。

 

固定資産税に関しては、2~3年以上、滞納をしていると、市税課から、差し押さえが入ってしまい、基本全額納付をしないと、

売却が出来なくなります。

 

1年くらいの滞納では、まず差し押さえは入りませんが、売却後も、固定資産税は、支払う義務は残りますので、出来れば少しづつでも、

支払われた方が良いです。売却になりましたら、引き渡し日から、計算をして、その年度の残りの分を、買主さんに請求が出来ます。

大阪の場合、4月1日が起算日で計算されますので、引き渡し日から、来年3月末までの分を日割り計算し、決済日に現金でいただき、

納付はご本人がします。

 

住宅ローンの返済でお困りの方は、固定資産税だけは、払っておいた方が、賢明です。ただ、もうすでにある程度の滞納があり、市税課から

差し押さえが入っている場合でも、市税課の担当者に弊社が、交渉をしに行きますので、任意売却は可能です。お気軽にご相談くださいませ。

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